グループホームなど社会福祉施設における消防法令の改正

認知症高齢者グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど
自力避難が困難な方々が利用する施設において、「自動火災報知設備」「火災通報設備」などの設置基準が強化されました。

対象施設
・自力避難が困難な方が入居している、グループホーム、特別養護老人ホームなど

■消防法施行令別表第1(6)項ロ
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5号の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
 

●大正施設においては、延べ面積に関係なく「自動火災報知設備」「火災報知装置」「消火器」の設置が必要になりました。
※ 延べ面積が300㎡未満の施設に限っては「自動火災報知設備」のかわりに「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が可能です。
自動火災報知設備/特定小規模施設用自動火災報知設備(検定品)の代わりに住宅火災警報器(鑑定品)を設置することはできません。
●収容人員が10人以上の施設では、防火管理者の選任が必要になりました。


消防法令改正による、設備の更新や新設、消防署への届出などお気軽にお問合せください。

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