自動火災報知設備(自火報)とは、感知器が熱や煙を感知し、受信機に火災信号などを送り火災をベルや音声などで知らせる設備です。
自動火災報知設備
受信機・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器から構成されます。
メインの火災受信機は警報を発し、火災地区を表示し地区ベルなどを鳴動させ建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
自動火災報知設備の設置の義務は?
自動火災報知設備(自火報)は、防火対象物(建物やフロア)の用途・規模に応じて設置の義務があります。
消防法第17条第1項
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
※設置の基準につきましては、面積や用途に応じ設置義務がない場合もあります。